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<相続> 表面化すると大変 「遺産分割協議書」
●被相続人の死去から相続は始まります。●同時に、財産は相続人の共有となります。従って 相続には ①法律や税金など公的な手続き と、②相続人同士の話し合いにより、財産(遺産)を「誰が何を受け継ぐか」を相続方法による手続き があります。
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<生前贈与> 公平公正に「贈与契約書」
●贈与者が存命のうちに行う贈与で、1)相続時の税負担を減らし、 2)次世代にトラブルなく財産を引き継ぐ事です。 ①相続は一度きり、贈与は何度でもできます。 ②贈与は、何時でも誰にでもできます。これがメリット ③生きているからこそ、贈与者の意思を最優先できます。 例えば ⇒1.暦年贈与 ⇒2.教育資金の一括贈与 ⇒3.相続時精算課税 など
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<遺言> 相続の切り札「遺言書」
●被相続人による親族への最後のメッセージ ●相続を”争族”に変えるリスクも秘めているので遺言の種類の違いを知っておく事が大事です ①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言
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<家族信託> 希望に添って枠組みを「家族信託契約書」
●家族信託には3つの役割を果たす人が必要です ①財産を託す人「委託者」 ②財産を託される人 「受託者」 ③信託された財産の運用・管理で 利益を得る人 「受益者」 ●「委託者と受益者で契約の中身を、思う存分に自由に 決められる事がメリットです。